退職した組合員の医療保険は、再就職するかどうかによって異なります。加入手続き、給付内容、保険料などがそれぞれ違いますので、注意しましょう。
再就職した場合 | ||
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健康保険 に加入する ![]() |
加入手続き | 再就職先が健康保険の適用事業所になっているときは、その健康保険の被保険者となる手続きをとります。 |
医療の給付 | 法定給付のほかに、健保組合の財政事情に応じて附加給付があります。 | |
保険料 | 加入した健康保険によって保険料率は異なります。保険料は給料から天引きされます。 |
(注)健康保険に加入していない事業所に再就職した場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、市区町村の国民健康保険に加入します(下欄参照)。
再就職しなかった場合 | ||
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共済組合の 任意継続組合員 になる ![]() |
加入手続き | 退職の日まで引き続き1年と1日以上組合員だった人は、希望すれば最長2年間、任意継続組合員となることができます。退職の日から20日以内に共済組合に申し出てください。(年末年始・土日祝日は除きます) |
医療の給付 | 任意継続組合員とその家族(被扶養者)は、医療に関して、組合員だったときと同様の短期給付を受けられます。ただし、育児休業手当金、介護休業手当金、休業手当金及び退職後の傷病・出産手当金は支給されません。また、福祉事業の一部も利用できます。 | |
保険料 (掛金) |
それまでの掛金(40〜64歳の任意継続組合員は介護納付金に係る掛金を含む)のほかに、地方公共団体が負担していた負担金も自己負担となります。掛金は毎月、共済組合に払い込まなければなりませんが、一定期間の前納制度もあります。 | |
国民健康保険 に加入する ![]() |
加入手続き | 共済組合の組合員資格を失った日から14日以内に、居住地の市区町村(東京は23区)に届け出て、国民健康保険の被保険者になります。 |
医療の給付 | 被保険者(世帯主)・家族(被扶養者)とも、自己負担3割※で医療の給付(法定給付)を受けることができます。
(※小学校入学後〜69歳の場合、その他の年齢の自己負担割合は「病気やケガで医療を受けたとき」参照) |
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保険料 | 市区町村ごとに、所得割、均等割(世帯人数割)、平等割(世帯割)、資産割などを基準に保険料(税)を算定します。また、40〜64歳の方の介護保険料は、国保の保険料(税)に上乗せして徴収されます。 | |
被扶養者になる![]() |
任意継続組合員にも国民健康保険の被保険者にもならない方は、子どもなどの家族が加入している医療保険制度の被扶養者になります。被扶養者になるには、共済組合の組合員の被扶養者になる場合と同様、所得などの制限があります。詳しくは、扶養者となる人が加入している医療保険におたずねください。 |