HOME > 共済のしおり > 病気やケガで医療を受けたとき
共済組合の組合員とその家族(被扶養者)は、公務以外の理由が原因でかかった病気やケガをした場合、医療機関の窓口で組合員証を提示すれば、一定の自己負担で診療(療養の給付)を受けることができます(下表参照)。
なお、組合員証が使えるのは、保険医療機関に指定された病院や診療所だけなので、注意しましょう。
70〜74歳 | 2割負担
※一定以上所得者は3割負担です。 |
小学校入学後〜69歳 | 3割負担 |
小学校入学前 | 2割負担 |
入院中に食事の提供を受けるときは、所得に応じて下表の金額(食事療養標準負担額)を自己負担します。食事代がこの金額を超えたときには、その超えた分を共済組合が負担します。
なお、食事代の標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。
一般 | 460円 (難病患者等は260円に据え置き) |
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低所得者 | 住民税非課税世帯 | 過去12か月の入院日数が90日以下 | 210円 |
過去12か月の入院日数が90日超 | 160円 | ||
住民税非課税世帯のうち、70歳以上で所得が一定基準に満たない方 | 100円 |
【180日を超える長期入院】
入院期間が6か月(180日)を超えると、入院基本料の15%が保険の効かない自己負担となります。また、この自己負担分は高額療養費の対象とはならないので、月4〜5万円の負担増になります。
入院期間には他の病院の入院期間も通算されます。ただし、この間に自宅に戻っている期間や介護保険適用の病院・施設などの入所期間が3か月以上あれば、それまでの入院期間は通算されません。
これはあまり治療の必要のない人の長期入院を防ぐための措置です。したがって、結核・精神病棟に入院している方や難病の方など、長期入院を要する可能性の高い患者さんは適用を除外されています。
療養病床に入院する65歳以上の高齢者は、以下のとおり食費および居住費を負担します。この負担額を超えたときには、その超えた分を共済組合が負担します。ただし、入院医療の必要性の高い場合は食材料費のみの負担となり、低所得者には負担軽減措置があります。
区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) | |
一般 | 460円 (医療機関によっては420円) |
370円 | |
低所得者 | 住民税非課税世帯 | 210円 | 370円 |
住民税非課税世帯のうち所得が一定基準に満たない方 | 130円 | 370円 |
標準報酬月額530,000円未満 | 1レセプトにつき自己負担限度額から25,000円を控除した額(100円未満切捨て) ※1,000円未満は不支給 |
標準報酬月額530,000円以上 | 1レセプトにつき自己負担限度額から50,000円を控除した額(100円未満切捨て) ※1,000円未満は不支給 |