組合員になると「組合員証」が交付されます。これは組合員および被扶養者の資格を証明する大切なものです。医療機関に提示すれば、かかった費用の3割負担で、病気やケガの治療などを受けることができます。破ったり汚したりしないように、大切に扱ってください。
(1)組合員証を提示しないで医療を受けると、全額自己負担になることがあります。![]() |
(2)組合員証をコピーしたものは使えません。![]() |
(3)病院に預けたままにしないで、必ず手元に保管してください。![]() |
(4)組合員証の貸し借りは不正使用に当たり、厳重に禁止されています。絶対にやめましょう。![]() |
事由 | 期限 | 手続き方法 |
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組合員証を紛失・破損したり、余白がなくなったとき | ただちに | 「組合員証等再交付申請書」に組合員証を添えて提出(余白がなくなった場合)。 |
出生、結婚などで、新たに被扶養者の申告をするとき | 30日以内に | 「被扶養者申告書」に必要書類を添えて提出。 |
扶養家族が死亡、就職したり、住所・氏名の変更があったとき | ただちに | 「被扶養者申告書」に組合員証および必要書類を添えて提出。 |
結婚などで組合員の氏名に変更があったとき | ただちに | 「組合員改姓届」に組合員証および必要書類を添えて提出。 |
組合員の資格を失ったとき | ただちに | 「組合員異動報告書」に組合員証を添えて返納。 |
※上記以外にも提出書類が必要なこともあります。共済組合にお問い合わせください。
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●プリントアウト後、必要事項を記入の上提出してください。
●書類は共済組合に直接ではなく、所属を通じて提出してください。